司法書士法人みつわ合同事務所

抵当権抹消・住所変更・贈与概要

抵当権抹消・住所変更・贈与登記

抵当権抹消

住宅ローン等の不動産担保融資を完済されると、銀行等から抵当権等の担保を抹消するするための書類をもらえます。 その書類で、管轄の法務局に登記申請をしなければ、登記上、担保権がついたままとなりますのでご注意ください。 弊所では、オンライン申請により日本全国対応可能となっておりますので、ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。

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住所・氏名変更登記

不動産の名義人となった後、住所、氏名に変更があっても、自動的に不動産登記の住所や氏名が変更されることはありません。 住所や氏名の変更があった旨の登記申請をする必要があります。 登記を以前の住所・氏名のまま放置しておいて、なりすまし被害に遭い、勝手に不動産を売却されたというトラブルに巻き込まれないためにも、早めに変更登記を済ませておくことをおすすめします。

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贈与登記

よく、不動産の名義変更のお問い合わせをいただくことがありますが、不動産の名義変更をするためには、『原因』が必要となります。 例えば、相続対策として不動産を贈与される場合等に贈与を原因として不動産の名義の移転登記をします。 もちろんその場合、贈与税の課税対象となりますので、通常の贈与税の確定申告、または贈与税の特例の利用の確定申告が必要となります。 弊所では、提携税理士と連携を取りながらご相談いただくことも可能ですので、お気軽にご相談ください。

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