「株主リスト」のご準備を
平成28年10月1日から改正商業登記規則が施行されます。
改正の内容は、役員変更や本店の移転など、登記に株主総会議事録の添付が必要な場合に、新たな添付書類として、「株主リスト」が必要となるというものです。
この「株主リスト」という言葉は、条文上の文言ではありませんが、便宜上、一般的に株主リストと呼ばれています。
法務省ホームページのリンクです。
「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集の結果について
では、株主リストとはどのようなことを記載すればよいのでしょう。
上場会社のように株主数が何千、何万人といる会社でも全員のリストを提出する必要があるのかというと、そうではありません。
株主総会での議決権総数の3分の2までの株主(その人数が10人を超える場合は議決権保有数が上位10位までの株主)についてのリストを作成すればよいこととなっております。
リストの記載事項は、
・株主の氏名又は名称及び住所
・株主のそれぞれが有する株式の数(種類株主総会の場合は、その種類株式数)
・議決権の数
・議決権割合
がを記載することが規定されています。
なお、法人税の申告の際必要となる「同族会社等の判定に関する明細書」と、この株主リストとではその記載内容が異なるので、これをそのまま登記に用いることは困難であると現時点で法務省は考えているようです。
そもそも、なぜこのような改正が行われるのでしょう。
今回の改正に当たり、概ね、次の理由が挙げられています。
(上記リンクより抜粋)
①株主総会議事録等を偽造して役員になりすまし役員の変更登記又は本人の承諾のない取締役の就任の登記申請を行った上で会社の財産を処分するなど,商業・法人登記を悪用した犯罪や違法行為を防止し、消費者保護や犯罪抑止の観点から商業登記の真実性の担保を強化するため。
②国際的にも,登記所において法人の所有者情報を把握して,法人の透明性を確保することにより,法人格の悪用を防止すべきであり、株式会社の主要株主等の情報を商業登記所に提出することは,不実の登記がされるのを防止することができ,登記の真実性の確保につながる。
③法人の透明性が確保でき 関係者が事後的に株主総会決議を訴訟等で争う場合等においても有益となる。
株主総会議事録まで偽造するような悪質な場合に、株主リストの添付を義務付けてどの程度の抑止効果があるのかは分かりませんが、いずれにせよあと3ヶ月ほどの間に、株主様の情報を整備されておいて下さい。