司法書士法人みつわ合同事務所

法定相続情報証明制度が始まります

法定相続情報証明制度が始まります

◆参考リンク:法務所HP「法定相続情報証明制度」が始まります!

5月29日より法務局において、各種の相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まります。

現状、相続が発生した際には、法務局に対する相続登記をはじめとして、金融機関や証券会社など様々な先で名義変更や払い戻しなどの手続きを行う必要があります。

その際に、故人の相続関係を証明する書面として、

・故人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍などを含みます)

・相続人全員の戸籍謄本

・住民票

などたくさんの書類を集める必要があります。

また、金融機関ごとにその原本を提出する必要がある場合などもあり、時間や費用の面で相続人の方の負担が大きいものとなっていました。

そこで、この度の法定相続情報証明制度とは、上記の戸籍謄本等及び相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を一度法務局に提出することによって、その後は登記官の認証のなされた一覧図の写しを約5年の間、無料で発行してもらえるという制度です。

発行された一覧図により、戸籍謄本一式などをわざわざ何度も金融機関に提出したりすることなく、各種名義変更の手続きがスムーズになることが見込まれています。

まだまだ運用開始前でどれほどの利用が見込まれるのかなど、手探りの状態ではありますが、この制度により相続登記が促進されることとなれば良いと思います。