民法改正 債権譲渡2
新民法466条の2では、譲渡制限の特約のある金銭債権が譲渡された場合に、債務者は、その債権全額を債務履行地の供託所に供託できることとしました。
債権の譲受人が、悪意・重過失であるかどうかによって、債務者は、弁済等による債務の消滅を譲受人等に対抗できる(新民法466条2項)かどうかが決められているので、債務者を保護するために新たに供託できる場合を追加しています。
なお、債務者が供託したときは、債権の譲渡人、譲受人双方に通知しなければならず、供託金を還付請求することができるのは、譲受人に限られています。
次に、新民法466条の3では、譲渡制限の特約のある金銭債権が譲渡され、譲渡人に破産手続開始決定があったとき、債権”全額”を譲り受けた、債務者その他の第三者対抗要件を備えた譲受人は、譲渡制限の特約について、悪意・重過失であった場合でも、債務者に債権全額に相当する金銭を債務履行地の供託所に供託させることができることとしました。
破産手続開始決定のあった譲渡人に弁済してしまうと、譲受人の債権が破産財団に組み込まれてしまい、全額回収できなくなるおそれが生じることから本条が規定されました。
466条の2は、新しい供託原因なので、供託実務に大きな影響があると思われます。
また、466条の3は、供託請求を受けた債務者は、譲渡人への弁済を禁止されることになるので、注意をしなければなりません。