民法改正 債権譲渡1
債権譲渡に関し、新民法466条は、債権の譲渡性を認めたうえで、債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(譲渡制限の意思表示)をしたときであっても、債権の譲渡は確定的に有効であるとし、現行民法の、譲渡制限の意思表示は、譲渡制限の意思表示がされたことを知らない(善意)の第三者に対抗できないとする規定から変更しています。
ただし、上記には例外があり、新民法466条の5で、預貯金債権について、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった(悪意・重過失)債権の譲受人等に対して、対抗できる(無効)としています(通常、預貯金債権は譲渡制限が付いている事は、社会的な常識と思われるので、預貯金債権の譲渡が有効になることは、ほとんど想定されない)。
そして、新民法466条3項では、譲渡制限の意思表示がされたことにつき悪意・重過失の債権の譲受人等に対しては、債務者は、債務の履行を拒絶でき、かつ、譲渡人に対する弁済等により債務を消滅させる事由をもってその譲受人等に対抗することができるとして、一定の債務者の保護を図っています。
また、4項では、3項の債務者が履行拒絶した場合、債権の譲受人は、相当の期間を定めて債権の譲渡人への履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、債務者は対抗できないとし、譲受人が譲渡人を通じて債務履行の確保を図ることができるようにしています。
このように、譲渡制限の意思表示がされた債権の譲渡は、預貯金債権を除き、譲受人の善意悪意を問わず、確定的に有効であるとされたことは、大きな変更点であるので、多少なりとも実務に影響を及ぼすものと思われます。また、この変更により、新設された条文がいくつかありますので、次回、ご紹介させていただきます。