民法改正 個人根保証契約1
1.個人根保証契約の保証人の責任等(新民法第465条の2)
現行民法は、根保証契約の債務の範囲に金銭の貸渡し又は手形割引債務(貸金等債務)が含まれるものについて、極度額を定めなければ、効力を生じないとしていますが、新民法では、 一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(根保証契約)については、極度額を定めなければ効力を生じないとし、債務の範囲を限定していないことから、適用対象の根保証契約が拡大されました。
また、保証人が個人である場合に限定されること、書面等による契約でなければならないことは、現行と同様です。
この改正により、建物賃貸借契約における賃借人債務の個人根保証が適用されることとなります。
2.個人貸金等根保証契約の元本確定期日(新民法465条の3)
元本確定期日の規制は、現行民法と同様の規定なのですが、上記1の個人根保証の債務の範囲が拡大されることから、誤解しないようにしなければなりません。
元本確定期日の規制があるのは。個人根保証契約であってその主たる債務の範囲に金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務(貸金等債務)が含まれるものに限定されます。
元本確定期日の定めがある場合、契約締結日から5年を経過する日より後の日と定められているときは、その元本確定期日の定めは、その効力を生じないとされ、その結果、元本確定期日の定めがない場合の規定が適用されることになり、契約締結日から3年を経過する日が 元本確定期日となります。
また、元本確定期日の変更をするときも、最長5年を超えることができず、書面等による契約締結をしなければならないことされています。