司法書士法人みつわ合同事務所

民法改正 債権者代位権

民法改正 債権者代位権

債権者代位権は、債務者がその財産権を行使しない場合に、債権者がその債権を保全するために債務者に代わってその権利を行使して、債務者の財産の維持等を図る制度です。

多くは、判例通説を明文化して分かりやすくした改正が多いのですが、判例を変更したと思われる条文をご紹介します。

新民法第423条の5 (債務者の取立てその他の処分の権限等)債権者が被代位権利を行使した場合であっても、債務者は、被代位権利について、自ら取立てその他の処分をすることを妨げられない。この場合においては、相手方も、被代位権利について、債務者に対して履行をすることを妨げられない。

現在の判例では、債権者が債権者代位権の行使に着手し、それを債務者に通知し、または、債務者がそれを知った場合、債務者の権利の処分が禁止される(大判昭和14年5月16日)とされていました。

しかし、新民法では423条の5により、債権者が債権者代位権の行使をした場合でも、債務者は、その有する債権を自ら取立て、処分をすることができることとされました。

よって、代位権を行使する債権者としては、新民法では、被代位権の処分等を禁止するには、差押え、仮差押えをして対応する必要が出てくると思われますのでご注意下さい。

なお、その他に、期限未到来の債権を被保全権利とする裁判上の代位権の行使の規定(現行民法423条2項)が削除され、債権者代位訴訟を提起した場合の、債務者に対する訴訟告知(新民法423条の6)の規定が新設される等しております。