民法改正 錯誤
新民法95条(錯誤)
1項 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは取り消すことができる。
1 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
2 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
2項 前項第2号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。
3項 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第1項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
1 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。
2 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。
4項 第1項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
法律効果が、無効から取消と改められたことが大きな変更点となります。従来から錯誤無効は表意者のみが主張できる取消的な無効とされていたことから変更されました。よって、新民法126条の取消権の期間の制限の適用を受け、追認できる時から5年、行為の時から20年で、時効消滅することになります。
また、4項で、取消しは善意無過失の第三者に対抗できない旨の定めが新設されています。