令和3年度 税制改正大綱
令和3年度税制改正大綱が昨年末に閣議決定されました。
不動産関連では、
・住宅ローン減税の拡充
・直系尊属からの住宅取得資金贈与の非課税枠の維持
といったところが注目されます。
住宅ローン減税は、購入時に消費税10%を支払っていれば、減税期間が13年となることや、年間合計所得が1,000万円であれば、床面積が40㎡の住宅でも対象となることとされています。
この特例は令和3年1月1日から令和4年12月31日の間に入居した場合に適用されることとなっています。
直系尊属から住宅取得資金贈与の非課税枠は、令和3年4月1日以降の住宅新築等の契約については、減額になる予定でしたが、現状維持にすることとされています。
また、住宅ローン減税と同様に、受贈者の年間合計所得が1,000万円以下であれば、対象となる住宅の床面積要件を40㎡以上とすることとされています。
その他不動産関連としては、
・令和3年度の固定資産税が増加する土地の課税標準額を令和2年度と同額にする措置
・宅建業者が、耐震適合住宅等を自己居住用として個人へ販売した時の不動産取得税減額措置 2年延長
・土地の売買による所有権移転登記の登録免許税の減額措置 2年延長
・宅地評価の土地の不動産取得税課税標準額の半額措置、住宅及び土地の不動産取得税を3%とする減額措置 3年延長
・土地の相続登記の登録免許税の免税措置(所有権保存も対象に加える) 1年延長
・信用保証協会の抵当権設定登記等の登録免許税の軽減措置 2年延長
などが盛り込まれています。
もっと詳しくお知りになりたい方は、財務省のホームページをご覧ください。
財務省 税制改正の概要